大阪市では、国の「児童福祉週間」(5月5日~11日)に合わせ、5月を「児童福祉月間」と定めています。
「児童福祉」と聞いて、みなさんは何を思い浮かべますか?
障がいを持つ子どもや、何らかの事情で親と一緒に暮らせない子どもの支援でしょうか。
1947年に制定された「児童福祉法」第一章 総則 第一条には、
全て児童は、児童の権利に関する条約の精神にのつとり、適切に養育されること、
その生活を保障されること、愛され、保護されること、その心身の健やかな成長及び
発達並びにその自立が図られることその他の福祉を等しく保障される権利を有する。
とあります。
児童福祉とは障がいの有無にかかわらず、すべての子どもが健やかに成長するために欠かせないものなのです。
深刻な少子化や、コロナ禍で加速した児童虐待やいじめ問題などを背景に、
令和5年4月1日より「こども家庭庁」が発足しました。複雑かつ深刻化する児童の問題を
改善すべく、国においても児童福祉に関する整備が進められています。
未来ある子どもたちが心身ともに健やかに過ごせるよう、当財団ではこれからも様々な事業に取り組んでまいります。
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