夫・パートナーからの暴力、性犯罪、売買春、セクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為等女性に対する暴力は、女性の人権を著しく侵害するものであり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題です。
毎年、11月12日から25日までを「女性に対する暴力をなくす運動」実施期間として、内閣府をはじめとした各省庁、地方公共団体、男女共同参画センター等が啓発に取り組んでいます。
大阪市ホームページ(「女性に対する暴力をなくす運動」について)
内閣府男女共同参画局ホームページ(性犯罪・性暴力対策について)